健康診断個人票とは
健康診断個人票は、従業員ごとの健康診断結果を記録するための書類です。会社は健診を実施して終わりではなく、結果を保存し、必要に応じて医師の意見を聴き、就業上の措置や再検査勧奨につなげます。
保存期間と報告
労働安全衛生規則第51条では、雇入れ時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断などの結果に基づき、健康診断個人票を作成して5年間保存することが定められています。
同規則第52条では、常時50人以上の労働者を使用する事業者が、定期健康診断を行ったときに、所轄労働基準監督署長へ報告することが関係します。報告方法や様式、電子申請の扱いは最新の行政案内を確認してください。
会社の規模、事業場単位、対象となる健診の種類、産業医の選任状況を整理して確認しましょう。
個人情報としての管理
健康診断結果には、身体状態、既往歴、検査値など、従業員のプライバシーに深く関わる情報が含まれます。人事・労務担当者、産業医、衛生管理者など、業務上必要な範囲で取り扱い、閲覧権限や保存場所を明確にします。
- 紙の書類は施錠できる場所で管理する。
- 電子データはアクセス権限、パスワード、ログ管理を確認する。
- 部署内で共有する場合は、必要最小限の情報に限定する。
- 再検査勧奨では、周囲に健康情報が伝わらない方法で連絡する。
保存・報告・情報管理の実務チェック
| 確認項目 | 会社側で決めること | 注意点 |
|---|---|---|
| 健康診断個人票 | 作成担当、保存場所、保存期間、退職者分の管理方法。 | 紙と電子データが混在する場合は、どちらを原本として扱うかを明確にします。 |
| 結果報告 | 常時50人以上の事業場に該当するか、提出期限、電子申請の担当。 | 事業場単位での判断や、健診実施日との関係を確認します。 |
| 閲覧権限 | 人事、上長、産業医、衛生管理者が見られる情報の範囲。 | 職場配慮に必要な情報と、診断名・検査値の詳細を分けて扱います。 |
| 再検査勧奨 | 本人への連絡方法、受診確認の記録、未受診時の再案内。 | 周囲に健康情報が伝わらない方法で案内します。 |
| 保険者連携 | 保険者への情報提供、本人説明、委託契約、依頼書の管理。 | 定期健康診断と特定健康診査の連携資料を確認します。 |
従業員から「会社に見せたくない」と言われた場合
健康診断結果は個人情報ですが、会社には労働者の健康管理に必要な範囲で結果を取り扱う役割があります。従業員が不安を感じている場合は、利用目的、閲覧範囲、保存方法、再検査案内の流れを説明しましょう。
個別対応で迷う場合は、産業医、労働基準監督署、社会保険労務士などへの相談を検討します。
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ビジネス課題解決のコストプランを参考にする参考・出典
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(参照日: 2026-07-02)
- 厚生労働省「職場における労働衛生対策」(参照日: 2026-07-02)
- 個人情報保護委員会「法令・ガイドライン等」(参照日: 2026-07-02)
法令・個人情報に関する注意
このページは一般的な制度情報です。保存期間、報告義務、個人情報管理、社内閲覧範囲は、事業場の状況や規程により確認が必要です。健康診断結果や症状の扱いは、必要に応じて医療機関、産業医、労働基準監督署、社会保険労務士、個人情報保護の専門窓口などへ相談してください。