制度・ルールの概要
労働安全衛生規則では、事業者が常時使用する労働者を雇い入れるときに、医師による健康診断を行うことが定められています。入社後の定期健康診断とは別に、雇入れ時点の健康状態を確認するための制度です。
ただし、医師による健康診断を受けてから3か月を経過していない人が、その結果を証明する書面を提出した場合は、該当する検査項目について雇入れ時健康診断を省略できる場合があります。
主な検査項目
雇入れ時健康診断では、既往歴・業務歴、自覚症状・他覚症状、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部X線、血圧、尿検査、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査などが関係します。
雇入れ時健康診断は、労働安全衛生規則第43条に項目が示されています。定期健康診断の一部項目省略とは扱いが異なるため、3か月以内の健診結果で代替できる項目がある場合を除き、実務では労働安全衛生規則、健診機関、産業医、労働基準監督署などで確認してください。
採用選考との違い
雇入れ時健康診断は、採用後または雇入れに際して労働安全衛生上の健康管理に使う情報です。採用選考の段階で健康診断結果や健康情報を求める場合は、応募者の適性・能力に基づく公正な採用選考との関係を慎重に確認する必要があります。
業務に必要な範囲を超えて健康情報を集めたり、健康情報だけで採否を判断したりすると、就職差別や個人情報管理上の問題につながるおそれがあります。採用担当者、人事労務担当者、産業医、社会保険労務士などで運用を確認しましょう。
会社側の対応
- 対象者、実施時期、検査項目、費用負担、結果提出方法を事前に整理する。
- 3か月以内の健診結果を受け取る場合、該当項目と不足項目を確認する。
- 健康情報を採用選考情報と混在させず、利用目的と保管方法を明確にする。
- 配慮が必要な場合は、本人の同意や医師の意見を踏まえ、就業上の措置として検討する。
従業員側の対応
会社から雇入れ時健康診断の案内を受けたら、受診時期、持ち物、費用負担、結果提出の範囲を確認します。3か月以内に受けた健康診断結果がある場合は、提出で代替できる項目があるか会社へ確認してください。
持病、服薬中の薬、業務上の配慮が必要な症状がある場合は、結果表だけで判断せず、必要に応じて主治医や産業医へ相談しましょう。
費用負担と実務上の注意
雇入れ時健康診断の費用負担は、会社の実施義務、採用選考の段階か入社後か、会社指定の健診か本人提出かなどで実務上の扱いが分かれやすいテーマです。会社規程や案内文で、誰がどこまで負担するかを明確にしておきましょう。
採用前の健康情報取得、結果の返却・廃棄、保管期間、本人への説明は、個人情報として慎重に扱う必要があります。
よくあるトラブル
人事・労務・経営課題の整理にもつなげる
雇入れ時健診、定期健診、再検査勧奨、健康経営、福利厚生を一体で整えると、従業員の健康管理と会社の実務負担を見直しやすくなります。
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参考・出典
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(参照日: 2026-07-01)
- 厚生労働省「公正な採用選考の基本」(参照日: 2026-07-01)
- 厚生労働省「職場における労働衛生対策」(参照日: 2026-07-01)
法令・実務情報に関する注意
このページは、雇入れ時健康診断に関する一般的な制度情報です。対象者、検査項目、採用選考での健康情報取得、費用負担、個人情報管理は、会社の状況や業務内容により扱いが異なります。健康診断結果や症状の扱いは、必要に応じて医療機関、産業医、労働基準監督署、社会保険労務士、弁護士などへ確認してください。