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定期健康診断について

常時雇用する労働者に対して事業主の責任の下に実施が義務付けられている健康診断です。また、健康診断の結果について事業主は労働者過去5年分の記録を保存しなくてはなりません。

定期健康診断に対する内容は平成20年4月1日改正の内容を元に作成しております。正確な情報につきましては厚生労働省のホームページなどもご活用下さい。

定期健康診断とは

年に1度以上の実施が必要とされている健康診断。さらに、特定業務(坑内労働・深夜業等の有害業務)に常時従事する労働者に対しては、半年に1回の実施が義務付けられています。問診から血液検査、胸部X線検査などの検査(年齢・対象者により健康診断内容は異なる)が実施されます。

定期健康診断の検査項目

定期健康診断は、法定健康診断と呼ばれるように、法律により受診する検査項目が定められています。従来は身長などの身体的な診断が主でしたが、近年ではこれに生活習慣病関連の診断項目も追加され充実しています。

 

人間ドック

身体各部の精密検査を受けて病気や疾患、体の健康状況などを検査することで、健康診断の一種です。定期健康診断に含まれており、一般に定期健康診断で義務付けられている検査項目よりも詳細に検査を行います。健康保険の対象ではありませんが、加入している保険組合により一定の年齢以上の場合は補助金が給付される事があります。検査期間は半日から多い場合では1週間以上におよぶ場合もあります。

 

定期健康診断に関する法令(事業者向け)

定期健康診断とは、名前に「法定」と付いているように法律により実施が定められている健康診断です。実施については事業主の責任で行わなければならないとされており、規定があります。

定期健康診断結果の保存義務
従業員雇入れ時の健康診断
健康診断の費用負担
健康診断の受診時間の取扱い